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FAQ

よくある質問

Q1パートタイマーにも健康診断は必要ですか?

労働安全衛生法は、事業者に、常時使用する従業員に対する雇い入れ時と毎年1回の定期診断を義務付けています。つまり、パートタイマーであっても「常時使用する」従業員に該当すれば、正社員と同じように、健康診断を受けさせなければなりません。ここでいう「常時使用する従業員」とは、次のア、イのいずれの要件にも該当する者をいいます。

ア 次のいずれかに該当し、1年以上雇用されることが予定されている従業員
1. 期間の定めのない契約により使用される者
2. 期間の定めがある場合で、1年以上の期間とする場合または短期の契約であっても更新された結果1年以上使用されることになった者
イ 1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の従業員の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である従業員

なお、アの「1年以上」とあるのは、有害物を取り扱う業務等特定業務に従事する者についての健康診断の場合は6ヶ月以上です。また、イの要件について、1週間の所定労働時間数が4分の3未満でも、1年以上(特定業務従事者は6ヶ月以上)雇用されることが予定されていて、1週間の所定労働時間数が通常の従業員の2分の1以上であれば健康診断を実施することが望ましいとされています。例えば正社員が8時間勤務の事業場では、勤務時間が6時間以上のパートタイマについて、1年以上の勤務が予定されていれば、正社員と同様に雇い入れ時及び定期の健康診断が必要となります。

Q2半日年休も労働時間に含みますか?

1日の労働時間が午前8時から午後5時までで休憩1時間の8時間。
社員が半日年休を取得し、午後1時から出勤して、午後7時まで動務したら時間外割増賃金発生!?

年次有給休暇は就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払われる賃金を支払わなければならない(労基法第39条第6項)だけであって、労働したものとみなすわけではありません。
時間外労働として割増賃金の支払い対象になるのは実際に労働した時間です。

年次有給休暇の本質は労働義務の免除にありますから、たとえ賃金が支払われても半日間働いたということはできません。

また、労基法第136条において、使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないと規定していますが、残業とカウントしないことが不利益な取扱いともいえません。
午前中に4時間の年休をとっていますが、実際に労働したのは1日の法定労働時間に満たない午後1時から7時までの6時間ですから、割増賃金の支払い義務は生じない(所定労働時間以後の2時間には通常賃金100%を支払う)ことになります。
労基法にいう労働時間は実労働時間を指します。

したがって時間外割増の労基法上の支払い義務が生ずるのも、実労働時間が法定労働時間を越えた場合に限られます。
(平11.3.31基発第168号)

Q3正しい残業計算してますか?

よく残業の計算を15分単位や30分単位で計算し、端数は切り捨てている企業のお話を聞きますがこれは合法なんでしょうか?

一般的には、時給の計算は15分単位や30分単位で集計される事が多いようですが、実際に残業した時間は、1分といえども残業時間ですから、端数をつけたまま1ヶ月間集計し、その時間に割増賃金を支払わなければなりません。

たとえ、5分、10分程度の残業であったとしても、日ごとに切り捨てることはできません。
たとえば毎日、1時間5分とか1時間10分の残業を命じ、1日ごとに端数を切り捨て(1時間の残業として扱う)ていれば、違法です。

ただし、分単位の端数をつけたまま1ヶ月を集計し、1ヶ月の残業時間の総時間数に30分未満の端数があるときは切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて計算することは差し支えありません。

1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数は切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、「常に労働者の不利になるものでなく、事務簡便を目的としたものであるから、法第24条(賃金の支払い)および法第37条(時間外、休日および深夜の割増賃金)違反としては取り扱わない」(昭63・3・14基発第150号)として、労基法違反ではないとされています。

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